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eSportsとは

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eSportsの市場規模に関して

市場調査会社Newzooによると、2014年には219億円だった市場規模が現在の2021年には1865億円にまで成長しているというデータが出ています。

2014年から比べると年平均成長率35.8%という数字でこの先5年以内で1兆円は超えるとされています。

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ただ、日本のeSports市場が急成長を遂げているといっても世界の水準で見るとまだ日本のeSports市場は黎明期であると言えます。世界の市場規模を見ると、アメリカが37%、中国が15%、韓国が7%となっており、一方、日本のeSports市場規模は約0.5%ほどとかなり低い水準にあることがわかります。

アメリカは歴史的にも日本よりかなり進んでおり市場的にも先行はしていましたが、後発組の中国、韓国にも大きく引けを取る形となってしまっています。

​ただし、逆にいうと日本の市場も今後アメリカ・中国・韓国に続き成長する可能性を秘めていると考えることもできます。

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世界のeSports競技人口と推定年収

各種スポーツの競技人口に関して現在出されているデータを見てみると、eSports競技人口はテニスプレーヤーと並ぶ数に匹敵するとみられています。同規模のスポーツはどれもオリンピック種目になるような種目ばかりで、eSportsも2022年にはオリンピック競技としての検討も始まるという話にもなっておりただのゲームとは決して言うことができない立派なスポーツとしての立場を確立しつつあります。

競技人口が多いということは、それに関わるグッズ市場、設備機器などのメーカー市場、その他スポンサーによる広告展開など多岐にわたる経済的要素も含み、ビジネスチャンスが広がっていると考えられます。

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eSportsの賞金に関してはどんどんと幅が広がってきており、ゲームDota2(ドータ ツー)の大会”The International 2017”の賞金総額が27.1億円とかなり高額な大会となったことは話題になりました。

e-Sports Earningsサイトの情報によるとeSports獲得賞金額において、日本は世界の中で24位の約8800万円という数字でeSportsが盛んな先進国の中でも低い順位になっています。

アメリカ・中国・韓国は一段と盛んで、市場規模が大きいだけでなくそれに伴うプレイヤー数の増加、賞金額の増加が進んでいます。

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日本でeSportsの発展が難しい理由

以上のように世界ではeSports市場全体としての成長は目まぐるしい物であるにもかかわらず、日本ではなかなか大きな成長を遂げられないのか、そこにはいまだに整備が追い付いていない法規制による問題が大きく取り上げられます。日本国内でeSports大会を開催する際には、①賭博罪・②風営法・③景品表示法の3つの課題をクリアする必要がありここが非常に難しい障壁となっているのです。

 

①賭博罪の制限によって、eSportsであっても参加者から参加費などのお金を集金し大会の勝者に賞金を配布することは賭博に該当するということで禁止されています。

これにより、一般的にキャッシュマッチと言われる賞金大会の開催のハードルが高く、参加費を取らずとも賞金を無償で提供できるような大きな企業に限られてしまうのが現状で、eSports独自の法改正がなされない限りはこの問題点については常に介在してくることとなります。

 

②風営法では、大会主催者がゲームの勝敗に応じて賞金、物品、商品券を大会参加者に提供することを禁止しています。ただし大会主催者以外によるものであれば問題がないため、今は一般的には「協賛」という形で賞金や賞品を出すのは第3社の別企業という形を取るのが一般的です。

③景品表示法では、eSportsなどの大会等において単独で賞金を出す場合は上限が10万円で、複数の
事業者で開催する場合でも上限が30万円までと決められています。

この制限により賞金を出すことはできてもとてもプロ選手にとってメリットがあるような金額ではなくeSportsの賞金としては非常に低いものとなってしまっておりその点が世界の基準と大きく異なります。

 

以上のような各種法律的な側面により日本のeSports市場の爆発的な発展は難しくまだまだ課題が多く残されている状況です。

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法律への見解とJeSSCAとしての対応

上記の賭博罪、風営法、景品表示法については今後のeSportsの発展にあたって必ず議論しなければいけない問題でありJeSSCAでもこれらの問題については常に対応策を検討しています。

現時点でのJeSSCAとしての各法律への見解と対応に関して以下に報告させていただきます。

①賭博罪に関して

大会主催者が参加費を徴収することは下記の条件をすべて満たしている場合に限っては正当であると考えます。

  1. 参加者が全員プロライセンスを有するプロSportsプレイヤーである。

  2. 参加者が全員18歳以上である。

  3. 参加費は大会の運営・維持等に関わる費用としてのみ充当され主催者の利益とならない

②風営法に関して

大会を主催する個人または団体がゲーム結果に応じて参加者に賞品や賞金を賞与してはならない。

必ず賞品や賞金は大会主催者との関係性を一切持たない第三者である必要がある。

③景品表示法に関して

景品表示法で定められる賞与額の上限を超える賞金等を授与したい場合は、「eSportsプロライセンス」の保有が必要である。

該当プロライセンスを保有する者に関しては賞金等を「仕事の報酬」として受け取ることができるため景品表示法で定められる賞与額の上限の制限を受けない。

この根拠については日本eスポーツ連合(JeSU)が消費者庁にノーアクションレター制度を用いて下記の回答を得ていることが挙げられます。

 

"消費者庁の回答によると、「賞金の提供先をプロライセンス選手に限定する大会」に加え、「一定の方法で参加者を限定した上で大会等の成績に応じて賞金を提供する大会」であればプロライセンスを所持していない参加者に対しても、高額賞金の授与は「仕事の報酬等」の提供であると認められるため、景品表示法の規制を受けないと考えられます。

出典:https://jesu.or.jp/contents/license_system/

"

上記の解釈を踏まえた上でJeSSCAは独自の対応を今後も進めてまいります。

 

※上記解釈に関しては執筆時点での解釈とする。(最終更新2021年5月)

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